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「高額医療費について」

内務の佐野です。

高額医療費といえば、
①社会保険(健康保険)制度上の「高額医療費制度」
②税法上(所得税・住民税等)の優遇措置である「高額医療費控除」
の二つがあります。

今回は①の「高額医療費制度」の話です。

「高額医療費制度」とは、急な病気や負傷で一定の額を超えた高額な医療費がかかった場合の救済措置です。
もちろん被保険者本人だけではなく、扶養者に対しても適用されます。

健康保険には社会保険・共済保険・国民健康保険・船員保険などの種類があり、さらに社会保険には公的なものと、組合などの組織で運用するものとがあります。

「高額医療制度」が適用される金額のラインは加入されている保険によって違いますので、ご自分が加入されている保険のパンフレット等でご確認ください。

この「高額医療制度」の適用には、以下のようなガイドラインがあります。

①当然ですが、保険制度で定めている一定ライン以上の支出があること
②同一病気又は負傷の治療に関わるものであること
③1ヶ月毎の支出であること
④ひとつの医療機関への支払いであること

次回私が経験した注意点をお話ししてみます。(つづく)

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